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憲法大綱

清朝の西太后が光緒新政の一環として国会開設など立憲政体を認め、1908年に制定した欽定憲法。国会開催が約束されたが西太后の死去により実施されず終わる。

 清朝の実権を握る西太后は、義和団事変後、政権維持のため、立憲政体を採用することに踏み切った。その一連の改革である光緒新政の一つとして、1889年に制定された大日本帝国憲法を模範として、1908年9月に制定されたのが憲法大綱であった。皇帝の名で制定されたので欽定憲法ではあるが、国会の開設を認めて立憲主義に立った近代的な憲法の形をとった。これによって9年後の国会開設が約束されたが、西太后はそれを待たず、光緒帝に続き、同年11月に死去した。

辛亥革命

 国会開設の早期開設の声が高まったので憲法大綱を前倒しして1913年に実施されることとなったが、その前の1911年に辛亥革命が起こって清朝は倒れ、清朝のもとでの国会開設は実現しなかった。結局、清朝自らが立憲体制に移行することができなかった。辛亥革命で生まれた中華民国においてもしばらくは袁世凱などの軍閥政権がつづき、国民から選ばれた国会が開催されることはなかった。
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