ルイ18世
フランス・ブルボン朝のルイ16世の弟。革命により亡命生活を送っていたが、ナポレオン退位によって1814年に王位についた。ナポレオンが復活したため、再び亡命したが、15年にパリに戻った。復古王政期の国王。
フランス復古王政期のブルボン朝国王ルイ18世(在位1814~1824)は、フランス革命で処刑されたルイ16世の弟でプロヴァンス伯といった。ルイ16世が逃亡に失敗した後、パリを逃れて各地で亡命生活を送る。ドイツのコブレンツなどの亡命貴族/エミグレを反革命に組織しフランス復帰を策した。ドイツのウェストファリア地方の小都市ハムに移った後、1793年1月、ルイ16世が処刑されたことで、パリに幽閉されているその王子をルイ17世とし、自らは摂政を称した。その後、フランス帰還を狙ってイタリアに赴き、ヴェローナに拠点を構え、ルイ17世の死去に伴いルイ18世を名乗った。しかしナポレオンのイタリア遠征によってヴェローナを退出し、その後1798年からロシア(エカチェリーナ2世が96年に死去し、パーヴェル1世に代わる)の保護を受けたが、フランスでナポレオンが台頭し、1806年にロシアもナポレオン軍とのイエナの戦いに敗れティルジット条約を締結したため、ロシアを退出し、その後はポーランドやイギリスを転々とする亡命生活を送った。
ルイ18世の復古王政は、1814年に王が定めた憲章(シャルト)に基づき、所有権の不可侵や法の下での平等や出版の自由などは認められ、世襲議員による貴族院と制限選挙制による下院からなる二院制議会が設けられ、立憲君主政の形態をとっていた。しかし、王の周囲で復活した貴族たちは、「国王よりも王党派的」な「ウルトラ」とわれる保守派が大勢を占め、さまざまな形で共和派や旧ナポレオン派に対する粛清が行われた。1824年にルイ18世が死んで、その弟のアルトワ伯が即位しシャルル10世となると、より積極的な絶対王政の復活が進められる。
王政復古
1814年4月2日にナポレオンが退位し、ようやくフランスに帰還し、正式にルイ18世として即位し王政復古を実現させたときはすでに60歳になっていた。翌年、ナポレオンがエルバ島から帰還すると、ベルギーに逃れ、再び亡命生活となったが、百日天下に終わったため、まもなくパリに戻った。ルイ18世の復古王政は、1814年に王が定めた憲章(シャルト)に基づき、所有権の不可侵や法の下での平等や出版の自由などは認められ、世襲議員による貴族院と制限選挙制による下院からなる二院制議会が設けられ、立憲君主政の形態をとっていた。しかし、王の周囲で復活した貴族たちは、「国王よりも王党派的」な「ウルトラ」とわれる保守派が大勢を占め、さまざまな形で共和派や旧ナポレオン派に対する粛清が行われた。1824年にルイ18世が死んで、その弟のアルトワ伯が即位しシャルル10世となると、より積極的な絶対王政の復活が進められる。
ルイ18世の立憲君主政
ルイ18世の政治は一般に「復古王政」といわれるが、革命前の絶対王政をそのまま復活させたものではなかった。ルイ18世は「(革命による分断で生み出された)二つの人民の王になることはできない」と明言し、異なる理念や対立する利害を包摂する方向で統治を行おうとした。その事を明瞭に示すのが、1814年6月に公布された、一般の憲法に相当する憲章である。(引用)憲章は、楚の第一条で法の下の平等を認め、身分制が廃止されたことを確認した。また、カトリックに国教の地位を与えたものの、信教の自由を認め(第5条、第6条)、条件つきではあったが言論の自由も認めた(第8条)。議会としては貴族院と代議員が設置され、この二院と国王が共同で立法権を行使することと定められた(第15条)。代議員の議員は、納税額に基づく制限選挙で選出されることになった(第40条)。これ以後、1848年に普通選挙が導入されるまで、選挙権は納税額を基準に付与される。(中略)復古王政は立憲君主制とはいえ、王は「不可分にして神聖」(第13条)であり、議会が統治を主導することは想定されていなかった。しかし、実際には王と議会の間にはときに対立が生じ、それが最終的に体制崩壊を引き起こすことになる。(中略)王と議会との緊張は、1824年に即位したシャルル10世の下で高まる。<平野千果子編『新しく学ぶフランス史』ミネルヴァ書房 p.117>