口分田
唐の均田制での還授される公有地。
唐の均田制で還授される田地。還授とはその人一代だけに与えられ、死ねば返還しなければならないという意味。なお田地というのは水田のことではなく畑地のこと。給田額は丁男・中男に80畝、老男に40畝とされる。丁男とは成年男子のことで、唐では21歳~59歳(後に25歳~54歳)の男子。16歳~20歳が中男、60歳以上が老男。口分田は北魏、隋の均田制では露田と言われた。唐代では口分田80畝と永業田20畝のあわせて100畝が給田されるが、100畝はおよそ5.5ヘクタールにあたる。口分田が収公されたのに対して、永業田は世襲が認められた。
土地公有制の原則にもとづく均田制によって、口分田が与えられたことは、自作農の土地耕作権が保証された面もある。同時に均質な均田農民層を国家が直接に掌握する体制が成立したことを意味している。口分田が与えられる対価として農民には租庸調制の他、雑徭などの労役、さらに府兵制のもとでの兵役の義務が賦課された。また、均田農民を掌握するために戸籍(土地台帳)と計帳(租税台帳)が作成された。
土地公有制の原則にもとづく均田制によって、口分田が与えられたことは、自作農の土地耕作権が保証された面もある。同時に均質な均田農民層を国家が直接に掌握する体制が成立したことを意味している。口分田が与えられる対価として農民には租庸調制の他、雑徭などの労役、さらに府兵制のもとでの兵役の義務が賦課された。また、均田農民を掌握するために戸籍(土地台帳)と計帳(租税台帳)が作成された。