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均田制

中国の北魏、隋および唐の土地公有を原則とした土地制度。

 中国の南北朝時代、北魏485年に始まり、北斉・北周を経て及びで整備され、租庸調制府兵制とともに律令制国家の基幹となる土地制度であった。
 農民に土地を等しく与えることによって生活を安定させ、同時に租庸調などの税と府兵制での兵役を農民に負担させて国家の財政と軍備を維持しようとすることがねらいであった。均田制・租庸調制・府兵制は、律令制度国家を支える三本の柱であると言える。日本の班田収受法のモデルとなるなど、周辺諸国にも影響を与えた。8世紀ごろから次第に行われなくなり、土地私有が広がって荘園制に移行する。
 北魏・隋・唐の均田制は土地公有の原則は同じであるが、その細部において異同がある。

北魏の均田制

 485年北魏孝文帝が制定した。その要点は、
・丁男(15歳~69歳の男性)に露田(穀物生産用地)を40畝(ぽ)、女性には20畝を与える。奴婢にも同額(男40畝、女20畝)をわりあてる。※
・耕牛の所有者には、1頭につき30畝をわりあてるが、4頭までに限る。
・露田は70歳に達するか、死亡したときは国家に返さなければならない。
・露田以外に、男子には20畝の「桑田」がわりあてられる(絹の産地)。これは国家に返す必要はない(世襲)。
・桑の適さないところ(麻の産地)では桑田に代わって「麻田」が割り当てあられる(男10畝、女5畝)。これは露田と同じく国家に返さなければならない。
・地方官には地位に応じて「公田」が支給される。など。
※露田は正田の他に倍田として休耕地分40畝が支給されていた。
北魏の均田制の特徴と狙い 女性に男性の半分、奴婢に良民と同額、さらに耕牛にまで土地が支給されたことは隋唐には見られない特色である。均田制はもともと土地公有の原則を導入して、豪族の大土地所有を制限し、農民からの租税収入を確保することが狙いであったが、奴隷や耕牛にも土地(露田)が支給されたことは、奴隷所有者である豪族にとって有利であった。また、均田制をもとにした租庸調制では、良民は家族単位で租が粟2石、帛(はく。絹のこと)1匹の規定であったが、奴婢はその8分の1、耕牛は20分の1に押さえられており、その点でも豪族優遇であったといえる。

北周の均田制修正

・露田を男80畝、女40畝とし、倍田をなくした。
・桑田、麻田とも男20畝として、世襲を認めた。

隋の均田制

・丁男(18歳~59歳の男性)に露田80畝、女に40畝を支給した。
・桑田、麻田の世襲地を世業田と改称した(唐の永業田)。
・煬帝の時、女性と奴婢への給田を廃止した。

唐の均田制

 唐の律令の田令に規定されている要点は次のようになる。
丁男(21歳~59歳)・中男(16歳~20歳)に口分田80畝、永業田20畝の計100畝を給田する。(唐の100畝は、約5.5haにあたる。)
・口分田は60歳で半額を返還し、死ねば全額返還する(還授)が、永業田は世襲できる。
・妻や奴婢には給田されない(北魏の均田制との違い)。
・口分田の班給は毎年行われる(日本の班田収受法は6年に一度)。
・官吏には公田として職分田、公廨田(くがいでん)、官人永業田が支給された。
・口分田受給者に対し、租庸調・雑徭その他の税と兵役の義務が課せられる。
唐の均田制の実施と影響 均田制は律令の規定は細かに規定されているが、実際にはどのように実行されていたかはわからないことが多かった。20世紀になって発見された敦煌文書やトルファン文書によってかなり厳密に実施されていることがわかった。また周辺諸国にも影響を与え、日本では班田収受法として取り入れられた。
参考 日本の班田収受法 日本の律令制度では戸籍が6年ごとにつくられるので、6年ごと(班年)に戸を単位として口分田が班給された。口分田は6歳以上の男子に2段、女はその3分の2、私奴婢は良民男女のそれぞれ3分の1。1段は360歩(約11.9a)なので、男は720歩(約24a)、女は480歩(約16a)、男奴隷は240歩(約8a)、女奴隷は160歩(約5.3a)となる。口分田の収公も6年ごとの班年に行われた。日本では永業田の規定がないが、奴婢への班給があること、唐では毎年班給であったが日本では六年に一回の班給であったことなどが特色である。
均田制の衰退 均田制は唐王朝の繁栄を支えたが、農民にとっての負担は重く、次第に逃亡や浮浪が多くなり、8世紀にはほとんど行われなくなり、貴族による土地私有制である荘園が増加してくる。
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