大明律ともいわれる
明の刑法。初代の
洪武帝の時、1367年の第1回以来、3回の改変が行われ、1397年に完成し、
明令とともに明の基本法典とされた。律は唐の
律令制度と同じく、刑法を意味し、唐律などを参考にして定められた。洪武帝は明律の中で、良民を略奪して奴婢にすることを十悪罪の一つとして、厳禁した。また、皇族・貴族を除いた一般人は、奴婢を所有し使役することを禁止した。モンゴルの支配で奴隷身分にされていた農民を解放し、自由に農業生産を行わせ、租税基盤を増加させるためであった。
明律は次の清朝にも継承され、さらに李朝の朝鮮、黎朝のベトナム、日本の江戸幕府の法律にも影響を与えた。