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領邦教会制

ドイツのルター派諸侯が、領内の教会の保護支配権をもつこと。

 ドイツの宗教改革で、プロテスタント派の領邦で進められた教会制度で、1555年のアウクスブルクの和議によって確定した。領邦ごとに教会が国家教会として組み込まれたもので、領邦君主がその領内の教会の首長となり監督する体制である。これによって従来のローマ教皇-大司教-司教-司祭というヒエラルヒーによって教会が世俗国家とは別に監督されていた体制は崩れ、教会も国家の監督下に入ったことが重要である。プロテスタント領邦では宗務局という行政機関が教会を管理したが、カトリック領邦でも同様なことが進行しており、君主側は教会監督局をおいて領内の教会を監督するようになった。イギリス、フランスでは統一国家が教会を統制・管理する形態となったが、ドイツでは領邦ごとに異なる教会統制が行われたことになる。
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