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新パナマ運河条約(パナマ運河返還条約)

1977年、アメリカのカーター大統領がパナマのトリホス政権との間でパナマ運河のパナマへの返還に同意、1999年の返還を約束した条約。約束通り2000年以降はパナマが運河を管理している。

 1977年9月、アメリカのカーター大統領とパナマのトリホス大統領の間で締結されたパナマ運河のアメリカからパナマへの返還に関する条約。1903年11月18日に締結されたパナマ運河条約によって、運河地帯の主権が永久にアメリカに譲渡されていたが、第二次世界大戦後の民族的自覚の高まりによって、パナマにおいても運河地帯の主権回復の要求が強まったことにより、1999年に返還することを約束した。

トリホス軍事政権

 大戦後もパナマには長くアメリカと結びついた一部特権階級の利益を代表する政権が続いていたが、1968年にクーデタによって実権を握ったトリホス中佐は、民族主義を掲げてアメリカのパナマ運河所有を非難し、同時に地主などの特権階級の権益を抑える社会主義的な政策、さらに大衆の政治参加の道を拓くなどの革新的な改革を行った。トリホス政権は、パナマ経済の発展にはパナマ運河地帯の主権を回復し、パナマ運河の利益をパナマ自身が受け取るべく、アメリカと積極的な交渉を開始した。

カーター大統領

 1977年にアメリカにおいて、それまでの共和党政権に変わり大統領となった民主党のカーターは、リベラル派の立場から、人権外交を標榜していたので、交渉に応じ、1977年9月、に新パナマ運河条約が成立した。  それによってアメリカは1999年末までに運河を返還(2000年からパナマ領に復帰させる)ことを約束した。パナマは直ちに批准したが、アメリカ議会では運河の主権放棄に対する反対意見が根強く、批准が進まなかった。カーターはラテンアメリカ地域との関係改善がアメリカの国益に添うこにと期待して条約批准を求めたが、アメリカ議会(条約の批准権のある上院)では保守派が反対し、難航した。カーター政権はアメリカがパナマ運河領有権の返還するかわりに、戦時下の運河地域の中立とアメリカ船の航行権の保証を得ることによって実質的な優先使用権を確保して反対派を説得し、ようやく可決したが上院では批准に必要な3分の2をわずか1票上回っただけという、きわどい承認であった。

新パナマ運河条約の内容

 新パナマ運河条約(パナマ運河返還条約)は、次の二つの条約から構成されている。
  1. パナマ運河条約:1999年末までの運河の管理、運営、維持・防衛等について規定。1999年12月末日をもって失効する。
  2. パナマ運河の永久中立と運営に関する条約:運河を国際水路としてその永久中立を定めたもので、2000年以降の運河の管理、運営、維持、防衛等を規定する。
 パナマ運河条約では、1999年末までは運河の保護・防衛は米国とパナマ(の両国が)責任を負い、米国が第一義的な義務を負う。本条約の失効と同時に、(2000年からは)パナマが管理・運営および維持の責任を負う。となっていた。同条約は1999年末で失効したので、より重要なのは2000年以降を規定している第二の通常「中立条約」と言われる方である。
 「中立条約」では、第1条に「パナマは本条約に規定される制度にもとづき、パナマ運河を国際水路としてその永久中立を宣言する」とされている。さらに第4条でパナマと米国は運河の中立制度を維持することに同意し、保障のため維持される、とある。ついで第5条では「運河条約失効後(2000年以降)は、パナマのみが運河を運営し、その領土内の軍事力、防衛基地および軍事施設を維持するものとする。」とある。
 以上をまとめると、パナマ運河は2000年を以て主権がパナマに委譲されたことが明記され、パナマがその運営だけでなく、防衛にも当たる、と取り決められているのであって、2000年以降はアメリカ軍は運河防衛には関わることはできない。しかし、その条文だけではアメリカ側の反発が強く、批准は困難だったことが判る。
 カーター政権は、第4条の規定を援用すれば「運河の中立性にたいする直接の脅威に対処する場合に限りアメリカはパナマ運河に派兵できる」という解釈で議会保守派を説得した。アメリカに対する配慮は、次の第6条でも見られ、米国はパナマと共に「運河の建設、運営、維持、保護及び防衛」にかかわる貢献があったことを認め、米国のあらゆる軍艦・船舶が運河航行権をもつことをわざわざ明記している。
米議会での付帯条件 それでもアメリカ議会(上院)での批准が難航したが、ディコンティーニ議員提案の付帯条件をつけることで批准にこぎ着けた。その条件とは、アメリカは、「運河が閉鎖されるかあるいは運河の運営が阻止された場合には、運河を再開するかあるいは運河の運営を再開するために、パナマ共和国内で軍事力を使用することを含めて必要な手段をとる権利」を有する、というもの(ディコンティーニ・コンディション)であった。
(引用)アメリカが(パナマから)撤収したのは、冷戦後の情勢では現地に基地がなくとも、この条約の規定にもとづいてカリブ海の対岸からにらみをきかせれば、運河の安全を保障するには十分という計算にもとづいてのことである。<高橋均『ラテンアメリカの歴史』世界史ブックレット 1998 山川出版社 p.76>

アメリカ軍のパナマ侵攻

 アメリカが、パナマ運河に並々ならぬ軍事的関心を寄せていたことは、カーター政権に代わって登場したレーガン大統領以降、共和党政権はブッシュ政権へと継承され、明らかになった。ブッシュ(父)政権下で再び「強いアメリカ」を誇る外交政策を採るようになったアメリカは、パナマ運河の権益を失うことを恐れ、パナマのトリホスに代わって軍事政権の実権を握ったノリエガ将軍が、独裁的な権力をふるい、国際的な麻薬組織と結びついているということを理由に、1989年パナマ侵攻を実行し、ノリエガ政権を倒した。しかしこのようなアメリカの直接的な軍事介入は国際的批判を浴び、結局パナマ運河は、新パナマ運河条約の規定どおり、2000年からパナマの領有となった。

NewS トランプ大統領、「運河を取り返す」?

 2025年1月20日に再登場したトランプ大統領は、就任演説で「パナマ運河を取り返す」と宣言した。これまでのアメリカがパナマ運河に対して執拗なこだわりを持っていることは判っていたが、いまさらパナマに対して運河を還せ!と言えるのだろうか。はたまたそれが可能なのだろうか。どうやらその根拠は、新パナマ運河条約の付帯条件である「運河の中立が脅かされたときはアメリカが軍事介入できる」とというとりきめ(ディコンティーニ・コンディション)にあるようだ。グリーンランドの買収とか、メキシコ湾をアメリカ湾に変えるとか、デナリをマッキンリーに戻すとかとと同じトランプの大ボラかというと、そうも言えない現実的なプランなのかもしれない。しかしそのねらいはレーガンやブッシュの時代と違って、中国に対する牽制であることは間違いない。今後の米中関係が軍事的衝突という方向に進まないよう願うほかはない。<2025/1/24記>

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