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護民官

前494年、ローマの身分闘争で貴族が平民に妥協して設置された官職。平民会から選出され、平民の権利の保護にあたり、元老院などの決定に拒否権を持った。

 前494年、ローマの平民(プレブス)が、貴族(パトリキ)の政権独占を不満として立ち上がった聖山事件の結果、貴族が妥協して平民だけで構成する民会として平民会と、民会から選出される護民官の設置を認めた(前494年のことという伝承に基づく)。

平民の代表として拒否権を持つ

 護民官(トリブーヌス=プレブス)は平民会で選出され、その議長となる。護民官は、国家の正式の役人である政務官(コンスルなど)の行うあらゆる行政行為や、国家全体の民会における立法・選挙、さらには元老院の議決などに対して拒否権を持った。その身体は神聖不可侵とされ、高い権威を持ち、ローマの実質的統治にあたった。
 始め定員2名であったが、前449年に10名に増員、平民の権利の日常的な保護に当たった。著名な護民官としては、前4世紀のリキニウス・セクスティウス法を制定した二人、前2世紀のグラックス兄弟などがいる。次第に形骸化し、帝政期には皇帝が兼任する名誉職的な名称に変質した。
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