ローマ法
共和制時代に始まるローマ法の体系で、後の法律にも大きな影響を与える。
十二表法にはじまる古代ローマの法体系。初めはローマ市民権を持つもののみに適用される市民法であった。共和政時代、帝政時代を通じて整備され、2世紀には法学者ガイウスなどが現れて体系化された。(もっとも、帝政時代は五賢帝の全盛期にはほとんど立法されることがなく、軍人皇帝以降の衰退期に多くなると言う指摘もある。)
3世紀にはカラカラが、アントニヌス勅令によって全ローマ帝国内の自由民に市民権を拡大したため、ローマ法は万民法ととらえられるようになった。
東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝は歴代の皇帝の立法を集大成して法学者トリボニアヌスに命じて『ローマ法大全』を編纂させた。ローマ法は中世でもゲルマン諸国、神聖ローマ帝国に受け継がれ、その後のヨーロッパ各国の法律の手本とされ、現在でも法律の原典として尊重されている。
3世紀にはカラカラが、アントニヌス勅令によって全ローマ帝国内の自由民に市民権を拡大したため、ローマ法は万民法ととらえられるようになった。
東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝は歴代の皇帝の立法を集大成して法学者トリボニアヌスに命じて『ローマ法大全』を編纂させた。ローマ法は中世でもゲルマン諸国、神聖ローマ帝国に受け継がれ、その後のヨーロッパ各国の法律の手本とされ、現在でも法律の原典として尊重されている。