商鞅
戦国時代の秦に仕え、法治国家、富国強兵をめざした改革を行った政治家。その思想は法家と共通している。「承応の変法」といわれる改革の狙いは、氏族制を解体し君主権力を確立することにあり、後の始皇帝の政治に取り入れられた。
戦国時代の前4世紀の中頃、衛という小国に生まれ、戦国の七雄の一つの魏に仕えて行政能力を発揮、ついで秦に亡命し孝公に仕え、前359年、「商鞅の変法」といわれる改革を実施した。そのねらいは徹底した富国強兵策を、法の強制によって推進しようとするものであり、それに成功した秦は戦国末期に国力を増強し、他の諸国の中で最も有力な国となる基盤をつくった。その理念は、諸子百家の中の法家の思想と共通している。彼自身は保守的な貴族の反発を受け、孝公の死後に失脚し、国外に逃亡しようとして失敗し殺された。しかし、変法といわれたその改革は、秦でそのまま継続され、その強大化をもたらした。
商鞅の変法
商鞅が秦の孝公のもとで行った改革は「商鞅の変法」(またはたんに変法)と言われる。その主な内容は次のようなものが挙げられる。- 什伍の制 従来の血縁的な組織に代えて5人を伍、十家を什とする地縁的な隣保組織をつくり、連帯責任を負わせた。
- 分異の令 同時に一家に二人以上の男子がいれば必ず分家しなければならないとして氏族制の解体をはかった。
- 軍功爵制 血統に関わりなく実績で爵位を与えるという実力主義の爵位制度を始めた。
その意義
商鞅は第二次の改革で、度量衡の統一や兵農一致の軍事体制の設置などを試みた。このような改革は、貴族層には受け入れられなかったが、従来の血縁社会の原理を否定し法によって統治される中央集権的な国家に脱皮させるきっかけとなり、後の秦王政(始皇帝)による全国統一の原型となった。(引用)商鞅の変法は、治水灌漑をし、県を置き、官僚の直接統治により、君主個人の権力を増強するものでした。それは、君主の一族でも軍功がなければ爵位を与えない軍功爵制と、民の累世同居を禁止する分異の令により、支配者と被支配者の氏族制を共に積極的に解体しながら行われました。そして、人民管理政策の什伍の制により、民を伍に組織して、徴税などの連帯責任を負わせることで、君主が氏族制の制約を超えて、一人ひとりを直接支配する専制政治の基礎を作ったのです。<渡邉義浩『中国はいかにして統一されたか』世界史のリテラシー 2024 NHK出版 p.56>
Episode 商鞅、法令の害毒を嘆く
商鞅の変法が実施されたときの話。「改革の法令を全国に発布するに先立って、都の市場の南門に三丈の高さの木が立てられ、そのそばに、この木を北門まで運んだ者には十金の賞金を与える、との立札が掲げられた。人びとはいぶかしく思うだけで、なんのことかさっぱりわけが分からず、だれも運ぼうとする者はいない。やがて、「十金」は「五十金」と書き改められた。一人の男が現れ、北門まで運んだところ、ほんとうに五十金が与えられた。そのうえでただちに法令が全国に発布された。政府はうそをつきません、国民はとっぴな法令と思うかもしれないが政府は本気で施行いたします、と言うわけである。」商鞅はまた、秦王の太子が法令に違反すると「法令が徹底しないのは、上に立つ者が犯すからだ」と立腹し、さすがに太子を罰することが出来なかったので、その補導係を死刑にした。こうして法令の力によって秦は国が治まった。しかし時移り、孝公が亡くなりその太子が即位して恵王となると、商鞅は反逆罪に問われた。商鞅は都から逃亡し、関所の宿で一宿を請うたところ、宿の主人は「商鞅様のおきてでは、通行手形を所持していない人間を泊めると罰せられるのでな」と断られる。「商鞅は天を仰いで慨嘆した。ああ、法令の害毒はなんとここまでひどいのか。やがて捕らえられた商鞅は車裂(くるまざき)の刑を受けた。」<吉川忠夫『秦の始皇帝』1986 講談社学術文庫 p.69-71>