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十分の一税

中世ヨーロッパで教会に対して農民が負担した税。

 中世ヨーロッパのローマ=カトリック教会が農民から徴収した税の一種。農民は生産物の10分の1(10%)を教会に納めなければならなかった。本来は農民が村の教会を維持するために納めていたものであったが、次第に租税として西ヨーロッパの農民に広く賦課されようになった。教会または修道院は農民にとって封建領主として存在したのである。  教会が十分の一税を徴収できる根拠は、聖書の中にあった。旧約聖書のレビ記27章30節、新約聖書のマタイ伝23章23節などで、収穫の十分の一を神に捧げることが、正しい行いとして書かれている。
(引用)律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。薄荷(ハッカ)、いのんど、茴香(ういきょう)の十分の一は献げるが、律法の仲で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより、十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが。<『新約聖書』マタイ伝 23章23節>

フランス革命で廃止

 また、その権利をめぐって世俗の領主と教会が争うようになった。農民の生産する穀物や家畜すべてにかかり、実際には20分の1程度であることが多かった。10世紀頃には教会を通じて領主が徴収する権利となり、権利自体が売買されるようになった。特にフランスではアンシャン=レジームのもとで農民の重い負担となっていたので、フランス革命が勃発すると、農民の中にその廃止を求める要求が強まり、大恐怖の後の1789年8月、国民議会封建的特権の廃止を宣言し、その中で十分の一税も十分の一税は無償で廃止された。
イスラーム世界の十分の一税  イスラーム世界にも十分の一税があった。それはウシュルといい、ムハンマドの時から始まったもので、信者(ムスリム)がもつ土地から上がる収穫の十分の一を、公共の目的で教団に納めた。信者及び改宗者が納める者で、非イスラーム教徒は土地税としてハラージュを納めた。正統カリフ時代からウマイヤ朝時代まではイスラーム帝国内で広く行われ、カリフ政権の財政を支えていたが、アッバース朝時代からは行われなくなった。
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