里甲制
明の洪武帝が採用した隣保制度。
明の洪武帝は、モンゴル人の支配と、元末の農民反乱によって荒廃した農村を立て直し、国家の基盤として賦役をしっかりと徴収できる体制を作るため、1381年に里甲制を全国に施行した。これは地域的に隣接した110戸を1里とし、富裕なもの10戸を里長戸、残りの100戸を甲首戸として、全体を10甲に分け、各甲に甲首、各里に里長をおき、毎年順番で一甲一里を管理させる(10年サイクルの輪番となる)制度。里甲制に編入された農民は、地主・自作農であり、租税納入義務を負う農民であった。その他の小作農や土地をもたないものは、畸零戸として里に付属させられた。里長、甲首は「賦役黄冊」を作成し、賦役徴収・治安維持などの末端組織となった。また里には、長老格の人物を里老人とし、里のもめごとの裁定などの裁判の任務を与えた。
民戸
明の里甲制で賦役黄冊に記載された戸。
里長戸
明の里甲制で、富裕な戸が任命された里長の戸。
明の里甲制において、110戸からなる1里の中で、特に富裕な10戸を里長戸とした。里長戸は1年交替(つまり10年周期)で里長として里の統括に当たり、賦役黄冊を作成し、賦役徴収などの事務にあたり、治安維持などの責任者となった。
甲首戸
明の里甲制で、里長戸以外の戸、10戸で1甲を編制した。