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ハンムラビ法典

バビロン第1王朝のハンムラビ王が制定した法典。先行したシュメール法典をもとにして編纂されたものなので、現在は「世界最古の法典」とはされない。しかし復習法や身分別の罰則規定、被害者救済法や製造物責任法に近い規定など重要な内容を含む。

ハンムラビ法典
ルーブル博物館蔵のハンムラビ法典

前18世紀、ハンムラビ王が制定

 バビロン第1王朝ハンムラビ王(在位前1792~1750年頃、ただし異説あり)は王国内の諸民族を統一的に支配するために、法典の整備に務め、全282条からなるハンムラビ法典を制定した。「目には目を、歯には歯を」という復讐法の原理のほか、平民と奴隷の厳しい身分の区別の既定などが見られる。また、犯罪が故意に行われたか、過失によるのかによって量刑に差が設けられていた。なお、この法典は、アッカド語で書かれ、楔形文字によって碑文が刻まれている。その現物は1901年にイランのペルシア帝国時代の古都スサで発見され、解読された結果、ハンムラビ王の制定した法典であることが判明した。本来はバビロンにあったものが、前12世紀中ごろエラム人がバビロンを征服したときに戦利品として持ち帰られたと考えられている。ハンムラビ法典はシュメール法典を受け継ぎ、集大成したもとの考えられている。かつては世界最古の法典とされたが、現在はハンムラビ法典は先行したシュメール法典を集大成したものとされており、「世界最古の法典はシュメール法典」と訂正されている。 → メソポタミア文明

ハンムラビ法典の発見とその性格

 上図の上部のレリーフ像の左がハンムラビ王。右は最高神マルドゥクとの説明もあるが、正しくは太陽神シャマシュである。シャマシュ神は同時に普遍的な正義の神でもあった。石碑は高さ2.25m。1901~2年にフランスの調査隊によって発見され、現在パリのルーブル博物館に収蔵されている。レリーフの下に条文が刻まれているがその一部が戦利品として持ち去られたときに削り取られており、282カ条を数えるがそれがすべてあったのではない。またこの碑文を発見して解読したシェイルがハンムラビ「法典」(code des lois)と称したのでその呼称が一般化しているが、体系的な法律ではなく、どちらかというと王が実際に下した判決を集めた裁判の手引き書、「判例集」に近い。<中田一郎『メソポタミア文明入門』2007 岩波ジュニア新書>

社会正義の確立と維持が作成意図

  ハンムラビ王はこの法典の作成意図を、その前文で「そのとき、アヌムとエンリルは、ハンムラビ、……わたしを、国土に正義を顕すために、悪しきもの邪なるもの滅ぼすために、強き者が弱き者を虐げることがないために、太陽のごとく人々の上に輝き出て国土を照らすために、人々の膚(の色つや)を良くするために、召し出された」と明確に述べている。また、後書きでは「強者が弱者を損なうことがないために、身寄りのない女児や寡婦に正義を回復するために、……、虐げられた者に正義を回復するために、わたしはわたしの貴重な言葉を私の碑に書き記し……」と述べている。
 このような、王権の責務の一つが社会正義の確立と維持であり、その実現のために裁判を行い、法を定めるという思想は、メソポタミア文明のなかでウル第3王朝のシュメール法典であるウルナンム法典にさかのぼることが出来る。ハンムラビ王がこの法典を作成したのは、周辺諸国を征服し、メソポタミアの統一を再建した治世37年(前1755年)以降のことと考えられ、領域国家を統治する王権の正当性をこの碑文で示したのであろう。

法典の内容と特徴

第196条 もし彼(上層自由人)がほかの人(上層自由人)の目を損なったならば、彼は彼の目を損なわなければならない。
第197条 もし彼(上層自由人)がほかの人(上層自由人)の骨を折ったならば、彼は彼の骨を折らなければならない。
第198条 もし彼がほかの人(一般層自由人)の目を損なったか、骨を折ったならば、彼は銀1マナ(約500グラム)を支払わなければならない。
第199条 もし彼がほかの人の奴隷の目を損なったか、骨を折ったならば、彼はその(奴隷の)値段の半額を払わなければならない。
第200条 もし彼(上層自由人)がほかの人(上層自由人)の歯を折ったならば、彼は彼の歯を折らなければならない。
第201条 もし彼がほかの人(一般自由人)の歯を折ったならば、彼は銀三分の一マナ(約167グラム)を支払わなければならない。
復讐法の規定 この目には目を、歯には歯をという規定はハンムラビ法典の中の有名な部分で「復讐法」(同害復習の規定)とされているが、おそらく遊牧民社会の伝統に拠ったものであろう。この言葉は後の旧約聖書にも記されている。
身分によって異なる刑罰 上の条文にもあるように、当時の社会には、上層自由人(アウィールム)と一般自由人(ムシュケーヌム)、それに奴隷という三つの社会階層、身分があったことがわかる。刑罰も、身分ごとに異なっている。上層自由人と一般自由人についてはいくつかの説があるが、上層自由人とは宮廷の官僚や豊かな商人たちであったと考えられる。<中田一郎『メソポタミア文明入門』2007 岩波ジュニア新書>

被害者救済法や製造物責任法の先取り

 この法典の完全な日本語訳を『ハンムラビ「法典」』(2002年)として出版した中央大学名誉教授の中田一郎さんは、その本を元にわかりやすくハンムラビ法典を紹介・解説した『メソポタミア文明入門』を著している。私たちが手近にこの法典の内容と意義を知るには手頃の本なので、ぜひ参考にしてほしい。同書で中田さんは、ハンムラビ法典は、弱者保護や不正の排除という社会正義の確立の責務が古代王権にあったととらえ、その実現のために作成されたとしている。そして上述のようなこの法典の特色以外にも、現代法を先取りするような内容を紹介している。例えば、
・第22~24条 人が強盗に遭って、生命を落とした場合、犯人が捕まらない場合でも、事件の発生した市と市長は、被害者の遺族に銀1マナを支払わなければならない。これは現在、日本でようやく議論されるようになった被害者救済法にあたる。<同書 p.151>
・第229条 もし大工が人のために家を建てたが、彼が自分の仕事に万全を期さなかったので、彼の立てた家が倒壊し家の所有者を死なせた場合、その大工は殺されなければならない。この考え方は、日本で1995年に施行された製造物責任法(通称PL法)に通じている。<同書 p.156,158>
その他、事細かな結婚に関する規定、平等な遺産相続、寡婦や孤児を救済する意味のあった養子縁組など、細部にわたって社会の弱者の救済を意図する内容を持っていたことが詳しく紹介されている。

Episode 居酒屋と宅配業者

(引用)ハンムラビ法典では、商人に関わる条文が第cc条から第112条までの部分に集められていますが、その中に一見して商業活動とは関係がないように見える、居酒屋の関する条文(第108~112条)が出てきます。居酒屋には女将がいてビールを販売していましたが、ここは、行商人が利用する宿を兼ねていたのではないかと考えられます。第112条には、商人から品物やお金(金や銀)を委託されて、指定された送り先に送り届ける運送業者のことが出てきます。今で言う宅配業者です。<中田一郎『メソポタミア文明入門』2007 岩波ジュニア新書 p.152>

出題 2011上智大(文他)

(第2問部分)次の文の空欄にそれぞれの選択肢から最も適切なものを一つ選び、下の問いに答えなさい。
 1901年~02年にイランのスサでフランス人、ド・モルガンらの手によって、玄武岩製の石碑が発掘された。それはもともとバビロンの( 1 )神殿に置かれていたが、前1150年頃、エラム人の王シュトルク・ナフンテ1世の侵入時に戦利品として持ち去られたものであった。ヴァンサン・シェイル神父が半年かけて解読し、その結果、それはアッカド語を使用して( 2 )文字で刻まれた、バビロン第一王朝の第( 3 )代目のハンムラビ王が慣習法を成文化した最古の法典であることが判明した。発見時には大きく三つの塊だったが、現在は一つの完全な石碑に復元されて( 4 )博物館に収蔵されている。
(1)a.アモン b.ギルガメシュ c.アッシュル d.アフラ=マズダ e.マルドゥク
(2)a.シナイ  b.神官  c.楔形  d.フェニキア  e.アラム
(3)a.6  b.7  c.8  d.9  e.10
(4)a.大英 b.ベルリン考古学 c.イラン考古学 d.ローマ考古学 e.ルーブル
問イ ハンムラビ法典に関する以下の選択肢のうち、正しくないものを一つ選びなさい。
 a.法令の趣旨は、階級社会の登場のなかで、経済的強者の特権を維持することにあった。
 b.ハンムラビ王は、前17世紀に在位した。
 c.当事者の身分(エリート市民、一般市民、奴隷)によって刑罰の差があった。
 d.刑法では同害復讐法の原則が主張されているが、これは裁判の公正さを保証するものであった。
 e.この法典は、婚姻、財産相続、賃貸及び売買などの全282条からなっていた。

解答

解説

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書籍案内

中田一郎
『メソポタミア文明入門』
2007 岩波ジュニア新書

ジュニア新書なので語り口はやさしいが、内容は高度で豊富。最も優れたオリエント文明の概説書であろう。