平和維持活動/PKO
国連の軽武装による半強制的な国際的地域紛争の解決手段。PKO。
平和維持活動(Peace Keeping Operations)は、国際連合による国際紛争への対応の一つで、非武装または軽武装の要員が、基本的に停戦合意が得られた後で紛争当事者の間で紛争拡大の防止に努める活動のこと。
国際連合憲章に具体的な規定はなく(第6章の「紛争の平和的解決」と同第7章の「軍事的強制措置」の中間に当たるので、「6章半の任務」などと言われることがある)、冷戦の中で安全保障理事会が米ソの拒否権行使のため機能しなくなったため、便宜的に始まったものであるが、冷戦後も地域紛争が多発したため、現在さらにその活動が増えている。例外はあるがほぼ安全保障理事会の決議に基づいて実施されている。
平和維持活動は、国連憲章で規定されている安保理の権限としての、国際平和を乱す侵略的な国家に対する軍事的強制力(つまり国連軍)とはまったく異なり、武力を行使する実戦部隊ではない。つまり湾岸戦争の時の多国籍軍はPKOではない。
①紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
②当事者が平和維持活動への日本の参加に合意していること。
③中立的な立場を厳守すること。
④上記の原則が守られなくなったら撤収すること。
⑤武器の使用は要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られること。
つまり、あくまで「海外派遣」であり、自衛隊は軍隊ではないのだから「海外派兵」ではない、従って「戦闘」行為は想定しないとされた。ただ、⑤の武器の使用に関しては、後に南スーダンなどの過程で次第に拡張されている。また自衛隊の海外派遣は当初は日本は集団的自衛権行使は禁止されていることからあくまで国連の平和維持活動への参加に限定されていたが、2015年に自衛隊法の改正など「平和関連法制」が成立して集団的自衛権が容認されたことによって、法的には海外派遣の要件の範囲が拡張されることになった。
国際連合憲章に具体的な規定はなく(第6章の「紛争の平和的解決」と同第7章の「軍事的強制措置」の中間に当たるので、「6章半の任務」などと言われることがある)、冷戦の中で安全保障理事会が米ソの拒否権行使のため機能しなくなったため、便宜的に始まったものであるが、冷戦後も地域紛争が多発したため、現在さらにその活動が増えている。例外はあるがほぼ安全保障理事会の決議に基づいて実施されている。
平和維持活動は、国連憲章で規定されている安保理の権限としての、国際平和を乱す侵略的な国家に対する軍事的強制力(つまり国連軍)とはまったく異なり、武力を行使する実戦部隊ではない。つまり湾岸戦争の時の多国籍軍はPKOではない。
PKOの活動三原則
これまでの活動の中で、活動三原則がつくられている。- 兵力の派遣を受け入れ国の同意を得た上で行うこと。受け入れを強制的されることはない。(同意原則)
- 紛争当事者のいずれか一方に加担するような行為を慎むこと。(中立原則)
- 要員は護身や活動拠点の防護など自衛に必要な場合を除いて火器の使用は行わないこと。(自衛原則)
PKOの活動内容
活動内容は紛争の性格、規模によって多方面にわたっているがおよそ次の三面がある。- 平和維持軍(PKF) 軍事要員が主力を構成し紛争拡大の防止などに当たる活動。
- 停戦監視団
- 選挙監視団 など
PKOの活動例
1956年の第二次中東戦争(スエズ戦争/スエズ動乱)の時に派遣された平和維持軍に始まる。1989~90年のナミビア独立に際する支援の頃から、選挙の監視や行政機構確立の支援など文民が行う任務が増えている。回数としては冷戦期(1990年まで)には通算14活動を展開した。冷戦後は急増し、2004年までで59活動に上っている。1991年の国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の活動もその例である。日本のPKO参加
特に1991年1月に湾岸戦争が勃発すると、日本は金銭面で協力したものの自衛隊を派遣しなかったことに国際的な批判が強まった。時の海部内閣も内外からの声に苦慮したとして、日本の自衛隊海外派遣を国連の平和維持活動(PKO)への参加という形で実現しようと法案の作成に入り、国会で審議が続けられた結果、1992年に国際平和協力法(通称PKO協力法)が可決成立し、自衛隊の海外派遣の道が開けた。それによって、同年9月に国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の要請を受け、初めて自衛隊を海外に派遣した。日本のPKO協力法
1992年6月、宮沢喜一内閣で成立したPKO協力法(正式には「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」)では、最大2000人の武装した自衛隊部隊を海外に派遣することが可能になった。自衛隊のPKO参加あたっては、次の五原則を守るとされた。①紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
②当事者が平和維持活動への日本の参加に合意していること。
③中立的な立場を厳守すること。
④上記の原則が守られなくなったら撤収すること。
⑤武器の使用は要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られること。
つまり、あくまで「海外派遣」であり、自衛隊は軍隊ではないのだから「海外派兵」ではない、従って「戦闘」行為は想定しないとされた。ただ、⑤の武器の使用に関しては、後に南スーダンなどの過程で次第に拡張されている。また自衛隊の海外派遣は当初は日本は集団的自衛権行使は禁止されていることからあくまで国連の平和維持活動への参加に限定されていたが、2015年に自衛隊法の改正など「平和関連法制」が成立して集団的自衛権が容認されたことによって、法的には海外派遣の要件の範囲が拡張されることになった。