普通選挙/男性普通選挙
普通選挙とは財産制限のない選挙制度のことで、フランス革命で1792年9月に初めて実施された。男性のみに限定されていたが19世紀~20世紀初頭までに欧米諸国で一般化した。日本では1925年に男性普通選挙となったが、女性参政権は1945年だった。
→ 女性参政権(男女平等選挙権)
フランスでは1789年のフランス革命の発端となった三部会が身分別の選挙で議員を選挙する方式で召集され、第三身分代表は制限選挙と複雑な間接選挙で選出された。革命の最初の成果である人権宣言で平等の原則が謳われたが、そこでは女性の権利は想定されていなかった。1791年憲法ではじめて国民の選挙による議会が召集される規定となったが、その選挙は財産による制限選挙であった。
七月王政が倒された1848年の二月革命の後、第二共和政のもとで、6ヶ月以上同一市町村に居住する21歳以上のすべての男性に選挙権が与えられ、しかも直接選挙である四月普通選挙が実施された。これが本格的な男性普通選挙としては最初のものである。同年11月の第二共和政憲法でも男性普通選挙制が規定された。
1867年の選挙法改正(第2回)では都市労働者に、1884年の選挙法改正(第3回)では農村労働者に選挙権を拡大したが、男性普通選挙となるのは、1918年の選挙法改正(第4回)の時である。なお、この時女性にも参政権が認められたが、男性は21歳以上、女性は30歳以上で戸主又は戸主の妻であることが条件であった。このような差別がなくなり、21歳以上の男女に平等な選挙権が認められたのは1928年の選挙法改正(第5回)によってであった。 → イギリスのイギリス選挙法改正 イギリスの女性参政権
※プロイセンの三級選挙制 プロイセンにおいて、1849年から1918年まで行われていた下院議会選挙の選挙法。納税額によって三等級に分けて選挙人を選び、高額納税者が多くの議席を占めることができる仕組みである。つまり、各選挙区を納税累計額で三等分し、同数の選挙人を選出させることによって、高額納税者は数が少ないのに多数の選挙人を得ることができることとなる。この選挙人が下院議員を選挙する間接選挙であり、しかも公開投票(誰が誰に投票したか判ってしまう)であったので、ユンカーのような地区の有力者にとって有利であった。憲法によって選挙にもとづく議会制度が成立したことは画期的な前進ではあったが、その内容はきわめて反動的な仕組みであり、プロイセンの後進性を示している。ドイツ帝国の核であったプロイセンのビスマルク体制とウィルヘルム2世の専制体制はこの三級選挙制によって支えられていた。このような不平等な制限選挙に対して反発した民主主義者は、抗議の意味で選挙をボイコットし、たとえ選挙に挑んだとしても政府の干渉によって苦戦を強いられた。ようやく1863年に結成された全ドイツ労働者協会はラサールの指導で、普通選挙による労働者の国政参加を目標として活動を開始した。1871年のドイツ帝国での男子普通選挙法実施以後も(ドイツ帝国の一部でありながら)プロイセンでは三級選挙法は存続した。帝国内の矛盾は次第に明確となり、20世紀に入るとプロイセンでも選挙法改正の動きが強まったが、それが廃止されるのは第一次世界大戦の敗北を待たなければならなかった。
地主のための選挙制度 直接国税15円以上の納入者とは、当時の国税は地租だけであり、地租は地券を交付された地主のことであったので地主階級の家長(男性)のみであった。事実上ここで選挙ができたのは地主だけだったので、従って初期議会は地主階級の意向が通り、藩閥政府の増税策にはことごとく反対した。藩閥政府は1892年の第2回総選挙で品川弥二郎内務大臣が指揮して直接的な選挙干渉を行ったが、それでも民党の優位を覆すことができなかった。
三度の戦争と選挙権 日清戦争によって得た賠償金をもとに日本は産業革命を進め、企業と給与所得者が増加したことをうけ、地租のみに依存する税制体系を転換させ、営業税や所得税を新設した。それに伴い選挙法も改定され、1900年に直接国税10円以上に改めたので、全人口比の2%、約100万となった。同時に治安警察法が制定され、社会主義などによる反政府運動の取り締まり体制も強化された。
日露戦争では巨大な戦費の必要から増税がはかられた結果、納税者が増えたことで有権者も増え、1905年には約150万人に増えた。さらに戦争後には、納税額で選挙権を制限することへの不満は次第に大きくなり、1911年には普通選挙法が提出されて衆議院では可決されたが、貴族院で否決され実現しなかった。選挙制度問題は国民的課題となる中、第一次世界大戦後の1919年に選挙資格は直接国税3円以上納税者に改められた。これで有権者は倍増し、約300万となった。
男性普通選挙の実現 同時に大正デモクラシーといわれた民主主義を求める声が高まり、普通選挙運動(普選運動)が盛んになり、1920年には最大の盛り上がりを見せた。ようやく1925年(大正14)3月、加藤高明内閣の時に選挙法が改正され、25歳以上の男性に選挙権が与えられ、財産による制限はなくなったので、男性普通選挙制度が実現したといえる。その結果、有権者は一気に約1200万人となった。これは大正期を通じて展開された普通選挙運動の積み重ねがあったからであり大正デモクラシーの最後の成果であった。しかし、普通選挙によって労働者階級が議会に進出することが想定されたので、資本家層を基盤とする政府・官僚は同時に治安維持法を成立させ、革命的な運動を取り締まる方策も同時に採られたのだった。昭和に改元されるとすぐに金融恐慌が起こり、政党政治の腐敗という面が強まると、国家主義・軍国主義への傾斜がはじまった。
1928(昭和3)年、日本軍の山東出兵が行われている間に、2月の日本最初の男子普通選挙(有権者、全人口の20%を越える)が実施され、政友会・民政党の従来のブルジョワ政党以外に、いわゆる無産政党から8名の当選者が出た。警戒を強めた田中義一内閣は治安維持法を適用し、3月15日に地下の共産党員ら約千人を「国体」に危害を加える危険集団として逮捕した。さらに6月には治安維持法を改定して最高刑を死刑とした。こうして無産政党に対する弾圧が始まり、事実上、自由な政党活動はできなくなり、さらに世界恐慌の波及を背景に軍が台頭して満州事変が勃発、翌1932年に満州国承認に消極的であると非難された犬養毅政友会内閣が海軍軍人らに殺害されるという5.15事件が起き、代わって海軍出身の斉藤実が組閣、戦前の政党政治は終わりを告げた。日中戦争・太平洋戦争が日本の敗北に終わり、戦後改革の一環として1945年12月の新選挙法で婦人参政権も含めて普通選挙が実現した。
フランスの普通選挙
政治的な主張としての普通選挙運動は、17世紀のイギリスのピューリタン革命で最左翼を形成した水平派(レヴェラーズ)が「選挙権に対するすべての制限は神の法則に反する」と主張していた。フランスでは1789年のフランス革命の発端となった三部会が身分別の選挙で議員を選挙する方式で召集され、第三身分代表は制限選挙と複雑な間接選挙で選出された。革命の最初の成果である人権宣言で平等の原則が謳われたが、そこでは女性の権利は想定されていなかった。1791年憲法ではじめて国民の選挙による議会が召集される規定となったが、その選挙は財産による制限選挙であった。
世界最初の男性普通選挙
フランス革命の進行する中、1792年、8月10日事件が起こり、その翌日、議会で男性普通選挙が決定され、9月に選挙が実施された。これが世界で最初の普通選挙であるが、当時は当然のこととして男性だけに限定されていたので、ここでは「男性普通選挙」とする。具体的には、「21歳以上・居住1年以上の男性で、貧民救助を受けず、また家僕でないものに等しく選挙権を認める」というもので、当時としては画期的なものであった。この男性普通選挙によって国民公会が成立した。ただし、有権者は700万であったが、投票率は政情不安のためか、約1割に過ぎなかった。次いで、国民公会でジャコバン派が主導して成立した1793年憲法(ジャコバン憲法)でも普通選挙制は盛り込まれたが、この憲法は施行されないままジャコバン独裁がテルミドールのクーデタとともに終わったので実施されなかった。その後のフランスの普通選挙制度
ジャコバン派が追放された後に制定された1795年憲法(共和暦第3年憲法)では、男性普通選挙は否定され、直接税納付者のみが選挙権を有する制限選挙に戻された。復古王政下では上院の貴族院の世襲制に対し、下院の代議院が作られたがその選挙権には厳しい財産制限が付けられていた。七月王政期にフランスで産業革命が進行し、労働者階級が形成されると、普通選挙を要求する選挙法改正運動が激しくなった。それに対して首相ギゾーが、選挙権がほしければ「金持ちになりたまえ!」といったのは有名な話である。七月王政が倒された1848年の二月革命の後、第二共和政のもとで、6ヶ月以上同一市町村に居住する21歳以上のすべての男性に選挙権が与えられ、しかも直接選挙である四月普通選挙が実施された。これが本格的な男性普通選挙としては最初のものである。同年11月の第二共和政憲法でも男性普通選挙制が規定された。
(2)イギリスの普通選挙制度の実現
イギリスは1832年の選挙法改正(第1回)が行われたが、選挙権は10ポンド以上の年収があることなど、財産による制限が加えられ、有権者は総人口の約4.5%に過ぎなかったので、労働者の中から普通選挙を要求する運動であるチャーティスト運動が盛んになり、48年ごろまで続いた。1867年の選挙法改正(第2回)では都市労働者に、1884年の選挙法改正(第3回)では農村労働者に選挙権を拡大したが、男性普通選挙となるのは、1918年の選挙法改正(第4回)の時である。なお、この時女性にも参政権が認められたが、男性は21歳以上、女性は30歳以上で戸主又は戸主の妻であることが条件であった。このような差別がなくなり、21歳以上の男女に平等な選挙権が認められたのは1928年の選挙法改正(第5回)によってであった。 → イギリスのイギリス選挙法改正 イギリスの女性参政権
(3)ドイツの普通選挙制度
ドイツは1848年の三月革命によって各邦に自由主義政府が成立して憲法の制定が約束された。また、ドイツ統一のためのフランクフルト国民議会が、ドイツ最初の普通選挙(男性)によって選出された議員によって開催された。しかし、ドイツ統一はすぐには実現せず、立憲君主政を採った統一憲法案も立ち消えとなった。その後各邦とも自由主義が後退して、オーストリアでは憲法が廃止され、プロイセン王国では1850年に保守的な欽定憲法に改訂された。このプロイセン憲法では選挙権は男性全国民に与えられ、一見普通選挙の形態を採っているが、実際には三級選挙制という、高額納税者である有産者が多く議員を選出することのできる著しい不平等選挙制であった<※>。プロイセンの宰相ビスマルクは普墺戦争の勝利でドイツ統一の主導権を握り、さらに普仏戦争の勝利によって1871年にドイツ帝国を成立させたが、その基本法であるドイツ帝国憲法では、帝国議会の議員選挙にドイツで初めて全国的な男性普通選挙を導入した。これは画期的なことであったが、帝国議会そのものに決定権がないなど、完全な議会政治とは言えないものであった。また本国のプロイセンでは第一次世界大戦の終結する1918年に廃止されるまで三級選挙制が存続していた。大戦で敗戦が必至となる中、1918年末に選挙法の改正が行われ、満20歳以上の男女による財産制限のない平等で秘密投票による完全な普通選挙制度が決められ、その選挙によって成立したヴァイマル議会で同様の普通選挙を規定したヴァイマル憲法が成立した。※プロイセンの三級選挙制 プロイセンにおいて、1849年から1918年まで行われていた下院議会選挙の選挙法。納税額によって三等級に分けて選挙人を選び、高額納税者が多くの議席を占めることができる仕組みである。つまり、各選挙区を納税累計額で三等分し、同数の選挙人を選出させることによって、高額納税者は数が少ないのに多数の選挙人を得ることができることとなる。この選挙人が下院議員を選挙する間接選挙であり、しかも公開投票(誰が誰に投票したか判ってしまう)であったので、ユンカーのような地区の有力者にとって有利であった。憲法によって選挙にもとづく議会制度が成立したことは画期的な前進ではあったが、その内容はきわめて反動的な仕組みであり、プロイセンの後進性を示している。ドイツ帝国の核であったプロイセンのビスマルク体制とウィルヘルム2世の専制体制はこの三級選挙制によって支えられていた。このような不平等な制限選挙に対して反発した民主主義者は、抗議の意味で選挙をボイコットし、たとえ選挙に挑んだとしても政府の干渉によって苦戦を強いられた。ようやく1863年に結成された全ドイツ労働者協会はラサールの指導で、普通選挙による労働者の国政参加を目標として活動を開始した。1871年のドイツ帝国での男子普通選挙法実施以後も(ドイツ帝国の一部でありながら)プロイセンでは三級選挙法は存続した。帝国内の矛盾は次第に明確となり、20世紀に入るとプロイセンでも選挙法改正の動きが強まったが、それが廃止されるのは第一次世界大戦の敗北を待たなければならなかった。
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(4)アメリカの普通選挙制度
アメリカ合衆国における男子普通選挙(白人のみであるが)は、米英戦争後の1820~40年、特に第7代ジャクソンの1830年代、ジャクソニアン=デモクラシーと言われた時代に各州で実施されていった。普通選挙の広がりによって、政治への関心も高まり、1832年にはデモクラティック=リパブリカン党は民主党に改称した。南北戦争後には黒人投票権が認められたが、19世紀末から選挙登録にあたって読み書き能力テストや投票税が導入されたため、黒人の選挙登録が激減した。一方、同じく19世紀末からアメリカに大量に押しよせてきた移民に対しては、読み書きが出来なくとも選挙権が与えられた。 → 黒人差別 アメリカの女性参政権(5)その他の諸国の普通選挙
その他の各国での男性普通選挙の実現は次のような時期である。1874年=スイス、1890年=スペイン、1893年=ベルギー、1896年=ノルウェー、1907年=オーストリア、1918年=イタリア。日本は1925年に普通選挙法が成立(25歳以上の男子に選挙権)し、1928年に第1回普通選挙が実施された。 → 男女平等選挙権(女性参政権)(6)日本の男子普通選挙法
日本では近代的な選挙制度は1889年に制定された大日本帝国憲法のもとで、衆議院選挙選挙法に基づいて実施された1890年7月1日の衆議院選挙が最初であった(貴族院は世襲制)。この時の選挙権は直接国税15円以上、25歳以上の男性に与えられていたので普通選挙ではなく、制限選挙であった。有権者は全人口比ではわずか1.1%の45~47万(約50万と見て良い)に過ぎなかった。それでも投票率は約94%であり、過半数は藩閥政府に反対する民党(立憲自由党、立憲改進党)がしめた。地主のための選挙制度 直接国税15円以上の納入者とは、当時の国税は地租だけであり、地租は地券を交付された地主のことであったので地主階級の家長(男性)のみであった。事実上ここで選挙ができたのは地主だけだったので、従って初期議会は地主階級の意向が通り、藩閥政府の増税策にはことごとく反対した。藩閥政府は1892年の第2回総選挙で品川弥二郎内務大臣が指揮して直接的な選挙干渉を行ったが、それでも民党の優位を覆すことができなかった。
三度の戦争と選挙権 日清戦争によって得た賠償金をもとに日本は産業革命を進め、企業と給与所得者が増加したことをうけ、地租のみに依存する税制体系を転換させ、営業税や所得税を新設した。それに伴い選挙法も改定され、1900年に直接国税10円以上に改めたので、全人口比の2%、約100万となった。同時に治安警察法が制定され、社会主義などによる反政府運動の取り締まり体制も強化された。
日露戦争では巨大な戦費の必要から増税がはかられた結果、納税者が増えたことで有権者も増え、1905年には約150万人に増えた。さらに戦争後には、納税額で選挙権を制限することへの不満は次第に大きくなり、1911年には普通選挙法が提出されて衆議院では可決されたが、貴族院で否決され実現しなかった。選挙制度問題は国民的課題となる中、第一次世界大戦後の1919年に選挙資格は直接国税3円以上納税者に改められた。これで有権者は倍増し、約300万となった。
男性普通選挙の実現 同時に大正デモクラシーといわれた民主主義を求める声が高まり、普通選挙運動(普選運動)が盛んになり、1920年には最大の盛り上がりを見せた。ようやく1925年(大正14)3月、加藤高明内閣の時に選挙法が改正され、25歳以上の男性に選挙権が与えられ、財産による制限はなくなったので、男性普通選挙制度が実現したといえる。その結果、有権者は一気に約1200万人となった。これは大正期を通じて展開された普通選挙運動の積み重ねがあったからであり大正デモクラシーの最後の成果であった。しかし、普通選挙によって労働者階級が議会に進出することが想定されたので、資本家層を基盤とする政府・官僚は同時に治安維持法を成立させ、革命的な運動を取り締まる方策も同時に採られたのだった。昭和に改元されるとすぐに金融恐慌が起こり、政党政治の腐敗という面が強まると、国家主義・軍国主義への傾斜がはじまった。
1928(昭和3)年、日本軍の山東出兵が行われている間に、2月の日本最初の男子普通選挙(有権者、全人口の20%を越える)が実施され、政友会・民政党の従来のブルジョワ政党以外に、いわゆる無産政党から8名の当選者が出た。警戒を強めた田中義一内閣は治安維持法を適用し、3月15日に地下の共産党員ら約千人を「国体」に危害を加える危険集団として逮捕した。さらに6月には治安維持法を改定して最高刑を死刑とした。こうして無産政党に対する弾圧が始まり、事実上、自由な政党活動はできなくなり、さらに世界恐慌の波及を背景に軍が台頭して満州事変が勃発、翌1932年に満州国承認に消極的であると非難された犬養毅政友会内閣が海軍軍人らに殺害されるという5.15事件が起き、代わって海軍出身の斉藤実が組閣、戦前の政党政治は終わりを告げた。日中戦争・太平洋戦争が日本の敗北に終わり、戦後改革の一環として1945年12月の新選挙法で婦人参政権も含めて普通選挙が実現した。
参考 日本の有権者数の増加
(引用)1889年の大日本帝国憲法(明治憲法)の発布の後に定められた衆議院議員の選挙法では、有権者は地租15円以上の納入者に限られた。地租は地券に記された地価の2.5%であったから、地租15円以上の有権者は地価600円以上の土地を所有する地主であった。……この大地主(中地主の一部も含む)が、1890年7月の最初の衆議院議員総選挙における有権者であり、その数約50万人であった。正確には約45万から47万であるが、その後の選挙法改正のたびに増加する有権者数と比較するには、約50万人と記憶した方が便利である。 ちなみに、1900年には約100万、1905年には日露戦争中の地租増徴で約150万、19年の選挙法改正で約300万、25年の男子普通選挙制の成立で約1200万人、とおおよその数字でつかんだ方が、変化を知りやすい。<坂野潤治『日本近代史』2012 ちくま新書 p.216-217>