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戦争と自由の法

1625年に刊行されたオランダのグロティウスの主著。オランダ独立戦争、三十年戦争などの惨禍が続く中、戦争をどう防ぎ、収束させて平和を回復、維持することができるかを考察し、国際的な合意によって解決を図る道筋を付けた著作。その後の戦争を抑止することは出来なかったが、戦争と平和に関する国際法の成立に寄与したとして、グロティウスは近代自然法・国際法の父と言われている。

 17世紀のオランダ人で法学者・思想家グロティウスの主著。三十年戦争の最中の1625年、亡命先のフランスで刊行した書物。
 当時ヨーロッパは、宗教改革後のキリスト教の旧教(カトリック)と新教(プロテスタント)の対立が戦争をもたらすまでに深刻になっており、フランスのユグノー戦争、ドイツの三十年戦争などが続いていた。オランダがスペインからの独立を目指してた戦ったオランダ独立戦争も宗教対立が背景にあり八十年戦争といわれるほどに長期化していた。グロティウスは早くからオランダの法学者として活躍し、すでに1609年には『海洋自由論』で海洋航行と交易の自由を理論づける法学者として名声を高めていたが、1618年(ドイツで三十年戦争が始まった年)にオランダ国内の新教徒間の争いに巻き込まれ投獄され、脱獄してフランスに亡命していた。
 そのような宗教対立の時代にあったグロティウスは、殺戮や略奪の横行する戦争を、いかに抑止し、緩和させるかを考察し、野蛮状態の殺し合いを人間の理性で制御する手段として、自然法の理念にもとづいた正義の法を国際的に合意する道を構想した。『戦争と平和の法』ではギリシア・ローマ時代からの戦争の過程を分析して、為政者や軍人を規制する必要があると考え、また国家間の紛争にも適用される自然法に依拠すべきであると説いた。この書は出版当初から大きな反響があり、グロティウスの法による国家間の対立の抑止、平和の維持という構想は、「国際法」を提唱した著作として評価され、後々に彼は近代的自然法・国際法の父とよばれるようになった。

「戦争」をどう捉えるか。

 グロディウスの議論は重層的であり、論点は多岐に亘るので要約することは困難であるが、おおよそ下記の様な内容に、まとめられるであろう。
 グロティウスは「戦争に国際法が要求する形式を与えるためには、二つのことが必要である。第一に、戦争は国家の主権によって双方で行われなければならず、第二に、戦争には一定の形式が伴わなければならない。この二つは非常に不可欠であり、一方が欠けても不十分である」<第1部第3章 p.47-48>と言っている。
 ここでグロティウスが言う「国家の主権」とは、あくまで「国王の持つ主権」であり、近代的な「国民主権」を意味するものではない。これは、この書が17世紀前半のフランスのルイ3世に献呈された書であることからわかるように、イギリス革命やフランス革命以前の、絶対王政の時代という制約の下で書かれていることを示している。
 またヨーロッパでは、グロティウス以前には、キリスト教をベースとした5世紀初めのアウグスティヌスが『神の国』で述べた「神が命じた戦争は正しい戦争である」という正戦論があり、13世紀のトマス=アクィナスの『神学大全』にも継承された。中世のスコラ哲学者たちは「神は正当事由を有する側に加護する」というスコラ的正当戦争論を体系化し、キリスト教の立場での戦争論が支配的であった。それはキリスト教にとって、さらにローマ教会にとって正しい戦争は正当戦争として認められるというものであった。
 しかし、16世紀の宗教改革を経た、17世紀のグロティウスの時代は、同じキリスト教徒が戦う時代――ユグノー戦争、オランダ独立戦争、三十年戦争(*)――となり、グロティウス自身もその時代に身を置いていたので、旧教・新教のどちら側も正当な戦争であると主張するようになった。何が正しい戦争であるのか、そもそも戦争に正当性があるのか、が厳しく問われるようになったていった。
(*)三十年戦争との関係 グロティウスが『戦争と平和の法』を著述する契機となったのは、一般に三十年戦争とされているが、オランダ人であったグロティウスがより直接的にかかわったのは「オランダ独立戦争」の方だった。また同書を刊行した1625年にはフランスに亡命しており、フランスが三十年戦争に介入するのは1635年のことだった。しかし、グロティウスの著作の時代背景として三十年戦争があったことは無視できない。スェーデン国王グスタフ=アドルフは三十年戦争に介入したとき、ドイツの戦場で常に『戦争と平和の法』を携行して、部下にその内容を順守することを求めた事も知られており、三十年戦争と密接な関係があることは疑えない。
グロティウスの正戦論 グロティウスは戦争のすべてを否定するのではなく、中世スコラ哲学的な「正戦論」を継承していた。しかし、宗教戦争は敵対する両勢力がいずれも自らの戦いを「正戦」と主張するようになって、いずれが正戦であるかを判定することは困難となった。そこで、端的に言えば、グロティウスは戦争とは「決闘」である、と定義した。決闘とは双方が正しいと主張する者が、裁判に代わる解決手段として認められるものであり、いずれかに加担しないことが中立である。その戦争が正当であったかどうかは、結局はどちらが戦争に勝つかで決まる、とグロティウスは考えた<長谷部恭男『戦争と法』p.25>。
 そのうえでスコラ的正戦論を一歩進めて、人為的な国際法を想定することで、戦争そのものの勃発を抑制し、戦争の中であっても許されないことを明確にして戦争の惨禍を避け、講和を実現して平和を回復する道筋をつけるルールが必要であると考えた。「国際法による戦争と平和のルール化」を「神の法」ではなく「人の法」(自然法)として確立する、というグロティウスの思想の成立した大筋はこのように考えられる。

「戦争」の抑制と緩和

 グロティウスは、戦争発生を抑制すること(ユース・アド・ベルム)と、いったん発生した戦闘を規制すること(ユース・イン・ベロー)を区別して論考を進めた。まず戦争の正当事由は何か、を論じ、それには「①生命の危害に対する防衛、②権利、所有権などの回復、③犯罪に対して行われる刑罰」の三段階があり、それらを事由とした戦争は「正当な戦争」とした。
 戦争を規制する要件は、その戦争が当事者である国民の最高権力者が支持し、かつ公に宣言されること、の二点である。そのような正式戦争がいったん始まってしまったら、どのようなことまでが許されるのか。グロティウスは正式戦争では戦争の目的を達するための殺戮、破壊、略奪は許容されるが、無制限ではないと考え、戦闘を規制する(ユース・イン・ペロー)ことが必要であるとした。現実に起こっている戦争の敵対行為による残虐性をいかに減らし、戦争の終結を一刻も早く実現して講和に持ち込むか、そして戦争の連鎖が生じないようにするかが課題であった。
 グロティウスはまず戦争の目的を越えた戦闘行為を行う権利はないとし、正式戦争で認められた戦闘行為でも、それが正義に反していないか、愛の法、人間性の規則に反していないか問うことによって緩和(テンペラメンタ)されなければならないと述べている。具体的には無抵抗の敵を殺害してはならない、婦女子や老人、武器を持たないものを殺傷してはならない、芸術的・宗教的な物を破壊してはならない、捕虜を奴隷化してはならない、など(後に戦時人道法として国際法とされる)のルール化によって戦争被害を拡大させないことが必要であると説いた。
グロティウスの「緩和」思想
(引用)ヨーロッパの三十年戦争中に著されたグロティウスの『戦争と平和の法』は、この戦争において野蛮人でも恥とするような戦争に対する抑制の欠如がみられるとし、戦争での残虐行為に対する緩和(テンペラメント)を説いたのである。そして、彼はなお正戦論に依拠しつつも、自己の側に不正があるかも知れない「克服しえない無知」による場合は、交戦者双方とも正当と見なされねばならないとした。これは、現実に対する正戦論の適用の限界を示すものであった。<藤田久一『戦争犯罪とは何か』1995 岩波新書 p.4>
 ここでいう「正戦論」とは、中世ヨーロッパの封建領主であったカトリック教会のもとで、トマス=アクィナスの『神学大全』に代表される神学者の位置づけた、「君主のみが戦争宣言の資格を持つこと、原因が正当でなければならないこと、正しい意図でおこなわなければならないこと」の三要件を満たす必要があるという考えである。中世の戦争ではこの正戦論が適用されていたが、スペインの新大陸のインディオとの戦争はそれを満たしているのか、ラス=カサスの批判などがあり、大問題になった。

グロティウスの平和論

 グロティウスは、戦争を全面的に否定する絶対的非戦論者ではなかった。この点では、同じオランダの思想家でもあらゆる戦争を否定したエラスムスとは異なっている。現実論者として、歴史上に起こった戦争の原因を分析し、正当事由のある戦争の存在を認めた。しかし同時に可能なかぎり戦争を回避し、平和を維持し、実現すべきことであると考えた。戦争を全面否定するのでは無く、いかにして戦争の発生を抑止し、その残虐さを軽減し、終結を一刻も早く実現し、戦争の連鎖が生じないようにするか。そして実現した平和を維持し、戦争が再発しないためにはどうするか。グロティウスは「戦争と平和」を現実の問題として捉え、重層的な法の体系――自然法と国際法(諸国家間の法=ユース・ゲンティウム)、それを支える内的正義と愛の法――によって戦争と平和を規制することを体系づけた。グロティウスの論じる平和の実現には、キリスト教会の平和が重視され、キリスト教の教会再統合という願いが込められていた。

参考 グロティウスは「国際法の父」か

 グロティウスの『戦争と平和の法』は、自然法と国際法の二つの法が国家間の関係を規制するとみなされたことから、グロティウスこそは近代国際法の基礎を築いた人物であるとして「国際法の父」と呼ばれている。この説は18世紀後半から盛んに唱えられ、20世紀初頭には一般にも受け入れられた。現在の日本の世界史教育でも各教科書がグロティウスを国際法の父と称揚している。
 それに対して20世紀初めぐらいから、法学者の中から異議が唱えられるようになった。その理由はいくつか挙げられているが、一つはグロティウス以前にスペイン後期スコラ哲学者の中にすでに近代国際法の概念が生まれていた(一人は16世紀前半のビトリア、一人は16世紀後半のジェンティーリ)とするもので、一つは近代的国際法を主権国家を基本的主体とする法概念とすれば、グロティウスにはその概念は見られず、それより1世紀以上後のヴァッテルを待たなければならない、というものであった。現在の国際法学者の定説的な見解も、グロティウスを国際法の父とみなすことには否定的になっている。<柳原『グロティウス』p.177-179>
 たしかにグロティウスの正戦論は中世スコラ哲学の思想やアウグスティヌスの正戦論(*)の延長線上にあり、近代的主権国家間の戦争――17世紀末の市民革命を経て18世紀初頭のナポレオン戦争で明確になる――ではもはや効力を発揮することは出来なかった。
 (*)アウグスティヌスの正戦論については<長谷部恭男『戦争と法』p.20~を参照>
17世紀オランダとグロティウス グロティウスの生まれたオランダは、スペインからの独立戦争を長期に亘って展開しながら、強大な経済力を基礎にアジアにも進出して「海上王国」と称される覇権を確立し、レンブラント、フェルメールなどの画家やスピノザ、デカルト(フランス人だがオランダで活躍)などの哲学者を擁し、政治、経済、文化のあらゆる面でヨーロッパの中心だった。
 グロティウスはこのオランダで法、宗教、政治・外交、人文学など多彩な分野で活動に従事した。彼自身は宗教改革によって分裂したキリスト教の再統一をねがい、欧州の伝統的な身分秩序を前提として宗教戦争で破壊された平和の回復に尽力した人間だった。ただ、その主著『戦争と平和の法』(1625年)や『自由海論』(1609年)には、近代を切り拓く新興大国オランダのイデオローグというにふさわしい語彙も含まれていた。後代の学者は彼のそうした側面を強調し、「近代」の担い手として描き出した。「国際法の父・グロティウス」という評価はそうした後代のグロティウス解釈が生み出したものである。<大沼保昭『国際法』2018 ちくま新書 p.32>
 グロティウスの評価は、三十年戦争を終結させた1648年のウェストファリア条約を近代の国際関係のはじまりとする伝統的な理解と通底している。実際にはウエストファリア条約は、大小多様な国家や国王、封建領主、神聖ローマ帝国と言った多元的で分散的な中世ヨーロッパの権力の在り方を保障する現状維持的な体制を表現したもので、その体制は、相互に独立して主権をもつ諸国家が併存するという主権国家体制とは大きく異なっている。グロティウスもウエストファリア条約も近代的側面だけが強調され、前近代的・復古的な側面が殆ど無視されたため、この二つが近代を刻印した記念碑とみなされてしまった。<大沼前掲 p.32>
グロティウスの革新性を認める説明  現在ではグロティウスの『戦争と平和の法』は中世的な戦争やアウグスティヌス、トマス=アクィナスの正戦論の伝統を引き継ぐもので、新しい法理論というより、むしろ伝統的で中世的な性格を有するものだという学説が有力になっている。しかし、その革新性は次のような点で認めることが出来る、という法制史家の説明もある。
  1. 後期ストア学派には認められない自然法の世俗化(神学的自然法から理性的自然法への転換)が認められること。
  2. ホッブズに先行して個人主義的自然権思想を示し、社会契約的国家像を示していたこと。
  3. 国際社会という考え方を明確に示し、その独自の意義を強調していること。
(引用)グロティウスは時代の要請に的確に応えた。彼は宗教戦争という自然状態的世界に対して自然権と自然法という概念を基軸とした社会契約的秩序構想を示し、ヨーロッパ諸国民の相互的関係と対外的な世界進出について新しい法理論と実定法的なルールを提示した。この理論と実定法的ルールはやがて国際法と呼ばれ、何世紀も続くヨーロッパ的国際秩序の形成を可能にした。グロティウスが「国際法の父」と呼ばれたのは、このルールの有用性のゆえであろう。<山内進『よくわかる西洋法制史』ミネルヴァ書房 2025 p.131 グロティウス『戦争と平和の法』の項>

グロティウス以後の戦争と平和に関する思想・国際法

 17世紀前半のヨーロッパは、オランダ独立戦争・三十年戦争に見られるように、宗教戦争が国際的な紛争に転換し、ヨーロッパに戦争の惨禍が広がった時代であり、グロティウスはその現実に立ち向かって戦争と平和について考えた。1648年のウェストファリア条約の成立は、不十分とはいえ主権国家体制の成立という新しい時代への画期となった。18世紀以降の主権国家間のあらたな紛争は、領土や植民地をめぐって強国がせめぎ合う戦争へと転換した。例えばイギリスフランス第2次百年戦争や、英蘭戦争、ブルボン朝とハプスブルク家の対立を軸とした戦争(ファルツ戦争(1688~97)、スペイン継承戦争(1701-13)、あるいはドイツ・ロシアの台頭から起こったオーストリア継承戦争(1740~48)・七年戦争(1756~63)・北方戦争(1700~21)などが次々と起こり、グロティウス以後の戦争と平和の問題解決に向けての構想は大きな転換を図らなければならなくなった。
略奪の違法化 18世紀ドイツの法学者ヴァッテルは『国際法』(1758)では、例えばグロティウスが権利の行使である正戦下で認めていた戦場での略奪行為を依然として認めている。しかし啓蒙思想家ルソーは『社会契約説』(1762)の中で、君主が宣言した戦争に国民が犠牲になることの不合理であるとして、国家と国民を原理的に区別する見解を打ち出すと、徐々に法学者の戦争観にも変化が生じ、国家が起こした戦争で市民が犠牲になる殺害や略奪行為は違法であるという見解が現れ、略奪行為の非合法化という近代国際法へと転換していく。<山内進『略奪の法観念史』p.341->
近代の戦争観の変化 さらに18世紀末のフランス革命戦争と続いて起こったナポレオン戦争は、まったく戦争の規模と形態を変えてしまった。この段階でカントは『永遠平和のために』(1795)において、常備軍の廃止・紛争解決のための国際機関の設置という新しい構想を提唱した。1834年に刊行されたクラウゼヴィッツの『戦争論』は「戦争は政治的手段とは異なる手段をもって継続される政治である」という近代戦争の本質について述べている。しかしヨーロッパではウィーン体制崩壊後、東方問題からクリミア戦争(1853~56)が起こり、急速に大国化したドイツは軍国主義化を進め、普仏戦争(1870)が続き、再び戦場となった。

戦争の違法化

ハーグ条約 19世紀後半にはビスマルクの勢力均衡論による平和維持と当時に、はじめて戦時国際法として条約を締結し、戦争における違法行為を禁止するという国際的気運が生まれた。その成果が、1899年に開催されたハーグ万国平和会議で採択されたハーグ陸戦条約である。ハーグ陸戦条約(ハーグ条約)で交戦者の資格、捕虜の取り扱い、傷病者の取り扱い、害敵手段や方法、軍資、降伏規定、休戦、占領法規に関する規定が定められ、日本も批准した。こうして具体的な国際法によって戦争を規制することが始まった。<藤田久一『戦争犯罪とは何か』1995 岩波新書 p.20-24>
国際連盟と不戦条約 しかし、帝国主義諸国の対立は、日露戦争、バルカン戦争などの地域戦争が相次ぎ、軍事同盟による勢力均衡が破れて、ヨーロッパは第一次世界大戦へと突入した。この大きな犠牲を払うことによって、戦後成立した国際連盟規約で初めて紛争解決のために戦争に訴えてはならない、と戦争を違法化した。しかし、ヴェルサイユ条約などの戦後処理で誤ったことなど、戦後の平和維持は困難を極めた。それでも1929年にはアメリカも加わり不戦条約が締結され、日本も批准して、戦争を強行することは国際法で厳しく縛られ、戦争そのものを違法化することを実現した。
国連憲章 しかし同年に起こった世界恐慌はファシズム国家の台頭をもたらし、1939年にナチスドイツがソ連に侵攻して第二次世界大戦の勃発となった。ナチスドイツと同盟した日本は日中戦争が長期化する中、1941年に太平洋戦争に突入した。戦争は莫大な人命の損失と核兵器の使用という悲劇をもたらし、大戦末期に連合国の合意によって生まれた国際連合憲章はさらに世界大戦を起こさないように、原則的に戦争を否定した(自衛戦争だけが例外的に認められるという但し書きだけが付された)。これは国際連合の遺志を継承して集団安全保障の原則にたち、平和を希求する声を集約したものであり、日本国憲法はこの歴史的成果を継承して制定されたものであった。
 19世紀末から20世紀にかけて、ハーグ条約、不戦条約、国連憲章などが国際法として生まれたことは、グロティウスの『戦争と平和の法』がすべての戦争を否定するのではなく、正当な戦争を認めていたこと、また戦闘中の違法行為に対しても愛の法という漠然とした理念で緩和しようとしたことに留まっていたという限界を大きく超えてたことを意味している。